確定申告の提出先を税務署の時間外収受箱へ投函する期限はいつまで?

確定申告の提出期限の3月 確定申告・青色申告
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確定申告の提出先を税務署へ直接持っていく場合、時間外でも外にある時間外収受箱へ投函することが出来ます。

とはいえ、確定申告には3月15日までという期限があります。

果たして3月15日の何時までならOKなのか?が気になったので、税務署へ電話で問い合わせてみました。

また確定申告の提出期限をもし過ぎた場合は、どのようなペナルティがあるのだろう?と気になって調べてみたこともまとめたので参考にしてくださいね。

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確定申告の提出先は直接、税務署ではなくてもいいけれど・・・

確定申告の提出方法にはいくつかあり、税務署へ直接持参する他に郵送で送る方法や税務署外申告会場での提出ができます。

2月の第三・第四日曜日は、確定申告の受付・相談のために開庁する税務署も多いです。

ただ確定申告の書類作成がギリギリになってしまった場合。

税務署の閉庁時間が過ぎて、郵送するにも郵便局が閉まってしまった!となると、あとは税務署の時間外収受箱へ直接投函するという最終手段になる方もいるかと思います。

その場合、時間外収受箱へ投函するのは何時までならいいのか?を税務署に電話して尋ねてみました。

すると【3月15日の23時59分まで】とのこと!

もしかしたら翌日の出勤時間までいいのでは?なんて思っていましたが、やはりそこは厳格です。

確定申告の提出期限を過ぎた場合はどうしたらいいの?

確定申告の必要が有ることを忘れていて、気がついたら提出期限が過ぎた後だった…という場合は早く提出することが大事です。

期限後申告という扱いになるのですが、実は法定申告期限から1ヶ月以内と2ヶ月経過以降では、課せられるペナルティが違ってきます。

た、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

ペナルティの内容は下記の通り。

納付する必要がある税額に対して、50万円まで15%・50万円以上の部分は20%の無申告加算税が割増(ただし税務調査を受ける前に自分から期限後申告をした場合は、無申告加算税の割増は5%)

15%~20%の割増は大きいですよね…。

とはいっても温情処置?もあって、期限後申告でも一定の条件を満たせば無申告加算税は免除されます。

その内容は下記の通り。(国税庁のHPから引用)

 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

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つまり簡単に言い換えるとこうなります。

1.申告書提出期限から一ヶ月以内に自分から申告していて、申告したその日に納付する必要がある税額の全部を納付。

2.さらに過去5年間に無申告加算税・重加算税を支払う必要がある事態になったことがないこと。

3.さらに期限内申告をする気持ちはあったけど過ぎてしまったことが過去5年間にあったけれど、その時は無申告加算税を払わなくて済んだということもないこと。

というわけで、法定申告期限から1ヶ月以内に申告してペナルティは回避できたことが過去5年以内にあったらアウトなわけです。言うなれば“仏の顔は一度まで”ということですね。

延滞税の計算方法など、さらに詳しいことについては【確定申告を忘れた時】で検索すると、国税庁HPの該当ページがでてきますので読んでみてください。

青色申告者が確定申告提出期限を過ぎたら更に深刻な事態に!

上記のペナルティは、白色申告・青色申告共通のものです。

…が、青色申告者の場合はさらに不利になるペナルティがあります。

それが青色申告の最大のメリットである65万円控除が10万円に減額されてしまうということ。

さらに青色申告そのものが承認取り消しという事態になることもあるんです。

承認取り消しは一回目の期限外申告でいきなり通知されることはあまりないですが、帳簿の提示を拒んだり、帳簿の不備があったりすると初めての期限外申告でも承認取り消しの恐れがあります。

もちろん期限外申告二回目ともなれば取り消しされる可能性はかなり高いです。

もちろん青色申告承認申請書を再度提出することは出来ます。

ですが、承認取り消しの通知を受け取ってから一年間は提出不可であり、提出可能期間になってからすぐに提出しても適用になるのは翌事業年度からになります。

つまりいちど青色申告承認を取り消しになってしまうと、3事業年度は白色申告になってしまうわけです。

まとめ

このように確定申告が提出期限を過ぎた場合、何も良いことはないんです。

やはり大事なのは提出期限を守ること、万が一提出期限を過ぎた場合はできるだけ早く提出するようにしましょう。

青色申告の場合は控除額が変わるため、再計算の必要もあるので期限外申告はより注意が必要です。

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